「特定商取引法の表記」は必要ですか?
「特定商取引法の2.通信販売」には,「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を記載することが必要です。と書かれています。
つまり消費者保護の観点から必須ということになります。確実に連絡が取れる番号とは留守電などで、いつも繋がらない番号ではなく、常に、確実に連絡が取れる番号のことを言います。この番号は、営業時間中の対応で問題ありません。
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つまり消費者保護の観点から必須ということになります。確実に連絡が取れる番号とは留守電などで、いつも繋がらない番号ではなく、常に、確実に連絡が取れる番号のことを言います。この番号は、営業時間中の対応で問題ありません。